(1) 会社は、所定の形式でレジストラに、そのような支払いまたは満足の日から三十日以内に、この章に基づいて登録された料金の全額の支払いまたは満
ただし、指定されたIFSC公開会社の場合、レジストラは、当社による申請により、所定の追加料金の支払いについて、そのような登録を作成してから三百日以内に行うことを許可することができる。
ただし、指定されたIFSC民間企業の場合、レジストラは、当社による申請により、所定の追加料金の支払いについて、そのような登録を作成してから三百日以内に行うことを許可することができる。
ただし、レジストラは、当社またはチャージホルダーによる申請において、所定の追加料金の支払いまたは満足の支払いまたは満足の三百日以内に、支払または満足のような暗示を行うことを許可することができるものとします。
(2)レジストラは、サブセクション(1)に基づく通知を受領した時点で、支払または満足度がレジストラに親密として記録されるべきではない理由につ彼がそうしたことを会社に通知しなければならない:
ただし、このサブセクションで言及されている通知は、この点に関するレジストラへの通知が指定された形式であり、担当者が署名した場合には、送信
(3)何らかの原因が示された場合、レジストラはその旨を料金台帳に記録し、当社に通知するものとします。
(4)このセクションのいずれも、第83条に基づく請求書登録簿に登録するレジストラの権限に影響を与えるものではなく、当社からの通知を受領したものではないものとします。