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§707.10違法薬物使用の合理的な疑いのための薬物検査。

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(1) テスト指定された位置にある従業員、または§707に記載されているDOE原子炉の制御領域への説明されていないアクセス権を持つ個人をテストする必7(c),違法薬物の使用のために,そのような個人の行動は、違法薬物の使用の合理的な疑いのための基礎を作成した場合. 少なくとも1人が従業員の監督の直接の連鎖にある、または現場の職業医療部門の医師である2人以上の監督当局者または管理当局者は、そのよ 合理的な疑いは、従業員が特定の事実とそれらの事実から合理的な推論から引き出された違法薬物を使用するという明確な信念に基づいていなけ

(2)そのような信念は、とりわけ、

(i)

(A)違法薬物の使用または所持、または

(B)薬物の影響を受けているという身体的症状、

(ii)異常な行;

(iii)薬物関連犯罪の有罪判決のための逮捕、または違法薬物所持使用または人身売買に関する犯罪調査の焦点としての個人の識別;

(iv)信頼できる信頼できる情報源によって提供された情報、または独立して確証された情報、

(v)従業員が薬物検査を改ざんしたという証拠、または

(vi)尿検体の温度が摂氏32-38度または華氏90-100度の範囲外である。

(b)従業員が以前に違法薬物の使用に対する陽性検査を受けたこと、またはリハビリまたは治療の期間を経たことが、合理的な疑いに基づく検査の根拠となることはありません。

(c)違法薬物の使用のための試験に関するこの部分の要件は、請負業者が他の既存の懲戒手続きを追求したり、異常または異常な行動を示す従業員の医学的評価を要求することを禁止することを意図したものではありません。

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