マレーシアの源泉徴収税サービス
マレーシアの源泉徴収税サービスのためのパッ
利用可能なパッケージ | 料金(RM)* は6%のサービス税を受けます |
源泉徴収税フォーム | 提出ごとにRM500からの提出 |
源泉徴収税アドバイザリーサービス | RM2から,000 ^ |
^ アドバイザリー作業の複雑さに依存し、 発生した時間コスト。
はじめに–源泉徴収税とは何ですか
源泉徴収税は、非居住者(受取人)が獲得し、マレーシア内国歳入委員会(IRB)に支払われた収入
“支払人”とは、マレーシアで事業を行っている個人以外の個人/団体を指します。 彼は、レンダリングされたサービス/技術的なアドバイス/レンタルまたは任意の可動財産の使用のための任意の契約の下で行われ、非居住者の受取人に支払われたその他の支払いの支払いに税金を源泉徴収する必要があります。
“受取人”とは、上記の支払いを受けるマレーシアの個人以外の非居住者の個人/団体を指します。
源泉徴収税控除
1967年所得税法では、非居住者(NR受取人)に以下のような支払い(非居住者の芸能人の収入を除く)を行う責任がある場合、その支払いから所定のレートで源泉徴収税を控除し、その税金が控除されているかどうかにかかわらず、その税金を内国歳入局長に支払うことが規定されている。nr受取人に支払われたか、または入金された。
支払タイプ | 所得税法1967 | 源泉徴収税率 | 支払フォーム |
利息 | 109 | 15% | CP37 |
ロイヤリティ | セクション109 | 10% | CP37 |
所得の特別なクラス: 技術料、サービスの支払い、移動可能な財産の使用のための家賃/支払い | セクション109B | 10% | CP37D |
契約支払い | セクション107A(1)(a)&107a(1)(b) | 10%, 3% | CP37A |
第4項(f) | セクション109Fの下での収入 | 10% | CP37F |
すべての源泉徴収税の支払い(非居住者の芸能人を除く)は、適切に記入された関連する支払いフォームと、発行された請求書のコピーを使用して行われなけ NR受取人とNR受取人への支払い/クレジットの日付の証拠としての支払い書類のコピー。
非居住者(受取人)に支払われた利息
NR受取人に支払われた利息は、15%の源泉徴収税(またはNr受取人が納税者であるマレーシアとの間の二重課税協定 これは最終税です。
利息は、以下の場合にマレーシアから派生したものとみなされます。
a.支払いの責任は政府または州政府にあります。
b. 支払いの責任はマレーシアの居住者にあります;
c.利息は、マレーシアで発生した、またはマレーシアから派生した収入に対して、発信または費用として請求され
源泉徴収税の対象とならない利息:
a.承認されたローンでNR受取人に支払われた利息
b.マレーシアの認可銀行または認可された金融会社がNr受取人に支払われた利息:
i.NR受取人のマレーシアの事業所に発生する利息
ii.正味収入を維持するために必要な資金に対する利息銀行negaraによって規定された作業資金。
支払人は、利息の支払い/クレジットの日から一ヶ月以内に、源泉徴収税(控除されているかどうかにかかわらず)をIRBに送金しなければならない。
非居住者(受取人)に支払われるロイヤリティ
ロイヤリティは、次のように定義されます。-
使用または使用権の対価として支払われる金額
a. 著作権、芸術的または科学的作品、特許、デザインまたはモデル、計画、秘密のプロセスまたは式、ラジオまたはテレビ放送のための商標またはテープ、映画映画、映画またはビデオテープ、またはそのような映画またはテープがマレーシアまたはその他の財産または権利のようなもので使用または複製されているその他の複製手段。
b.技術的、工業的、商業的または科学的知識、経験またはスキルに関するノウハウまたは情報。
この定義の上記の段落に記載されている任意のプロパティ、ノウハウまたは情報の疎外から派生した収入。
2016年金融法の運用に入ると、既存の”ロイヤリティ”の定義は次のものに置き換えられます。”ロイヤリティ”には、
a.著作権、ソフトウェア、芸術的または科学的作品、特許、デザインまたはモデル、計画、秘密のプロセスまたは公式、商標またはその他の財産または権利に関する使用または使用権が含まれます。
b. ラジオまたはテレビ放送、映画、映画、ビデオテープ、またはそのような映画またはテープがマレーシアまたはその他の財産または権利のようなもので使用まによる公開—
- i.衛星;または
- ii. ケーブル、繊維光学または同じような技術;
e.テレビ放送またはラジオ放送に関連して、視覚的な画像または音声、またはその両方の使用、または使用する権利。—
- i.衛星;または
- ii.ケーブル、光ファイバーまたは類似の技術;
f.関連するライセンスに指定されている無線周波数スペクトルの一部または全部の使用、または使用する権利。
g.以下に関する合計または部分的な寛容—
- 私は… (a)または(b)に記載されているような財産または権利の使用、または使用権の付与、または(c)に記載されているような知識、経験またはスキル;
- ii.(d)に記載されているような視覚的な画像または音声の受信、または受信権の付与;
- iii.(d)に記載されているような視覚的な画像または音声の使用、または使用権の付与段落(e);または
- iv. (f)項に記載されているスペクトルライセンスで指定されたスペクトルの一部または全部の使用、または使用権の付与、または
h.この定義の(a)、(b)または(c)項に記載されている財産、ノウハウまたは情報の疎外。
NR受取人に支払われたロイヤリティの総額は、10%の源泉徴収税(またはNr受取人が納税者であるマレーシアとの間の二重課税協定に基づいて規定されているその他の税率)の対象となる。 これは最終税です。
マレーシアから派生したものとみなされるロイヤリティ:
a.支払いの責任は政府または州政府にあります。
b.支払いの責任はマレーシアの居住者にあります。
c.ロイヤリティは、マレーシアで発生するまた
支払人は、ロイヤリティの支払い/クレジットの日から一ヶ月以内に、源泉徴収税(控除されているかどうかにかかわらず)をIRBに送金しなければならない。
非居住者に支払われる特別所得のクラス
特別所得のクラスには、
a. NR受取人またはNR受取人から購入した植物、機械または装置に属する財産または権利の使用または設置または操作に関連して、NR受取人またはその従
b.科学的、産業的または商業的事業、ベンチャー、プロジェクトまたはスキームの技術管理または管理に関連して提供される技術的助言、支援またはサービスの支払い、または(注**)
c.移動可能な財産の使用に関する賃料またはその他の支払い(契約または取り決めに基づいて行われる)。
*段落(a)および(b)に関しては、このセクションは、マレーシアで行われるサービスに帰属する金額に適用されるものとします。 (Finance Act2016の運用に入ると削除)
注*:Finance Act2016の運用に入ると、セクション4A(i)および(ii)に基づく非居住者によって派生し、マレーシアから派生したとみなされる所得は、サービスがマレーシアで行われたか、マレーシア外で行われたかにかかわらず、源泉徴収税の対象となるべきである。
注**:この法律は以下のように改正される予定です:-
科学的、産業的、商業的な事業、ベンチャー、プロジェクトまたはスキームに関連して与えられた助言、または支援またはサービスを考慮して支払われた金額。 (2018年金融法の施行から有効)
S.4A(i)およびS.4A(ii)所得に関連する源泉徴収税の免除
所得税(免除)(No.9)Order2017は、24October2017に公報されました。 この命令は、セクション4Aに該当する所得に関して所得税の支払いからマレーシアに居住していない人を免除します(i)と(ii)ITAの1967,サービスがレンダ 命令の第3項によると、ITA1967のS.109Bは、この命令に基づいて免除された収入には適用されません。
免除命令は2017年9月6日に運用開始されたものとみなされます。
以下の場合、支払いはマレーシアから派生したものとみなされます。
a.支払いの責任は政府または州政府にあります。
支払いの責任はマレーシアの居住者にあります。
c.支払いは、マレーシアで継続されている事業の口座に出庫または費用として請求されます。
NR受取人が提供する上記のサービスに対して支払われた”特別所得クラス”の総額は、10%の源泉徴収税(またはNr受取人が納税者であるマレーシアとの間の二重課税協定に規定されているその他の税率)の対象となる。 これは最終税です。
支払人は、NR受取人への支払い/クレジットの日から一ヶ月以内に、源泉徴収税(控除されているかどうかにかかわらず)をIRBに送金しなければならない。
非居住者請負業者への契約支払い(受取人)
契約に基づくサービスに関して非居住者請負業者への契約支払いは、以下の源泉徴収税の対象となります。-
a.NR受取人が支払う税のための契約支払いのサービス部分の10%;
b. NR受取人の従業員が支払う税金のために契約支払いのサービス部分の3%;
“契約に基づくサービス”とは、マレーシアで実施された事業、プロジェクトまたはスキームに関連してマレーシアで実施または提供された作業または専門的なサービスを意味し、
支払人は、契約支払いの支払い/クレジットの日から一ヶ月以内に、源泉徴収税(控除されているかどうかにかかわらず)をIRBに送金しなければならない。
非居住者の公共芸能人
“公共芸能人”とは、舞台、ラジオまたはテレビの芸術家、ミュージシャン、アスリート、または同様の性質の職業、職業または雇用を行使する個人を意味します。
2016年金融法の運用に入ると、”公共エンターテイナー”の既存の定義は次のように再定義されます。
“公共エンターテイナー”には、
が含まれます。a.compere、モデル、サーカスのパフォーマー、講師、スピーカー、スポーツパーソン、アーティスト、または同様の性質の職業、職業または雇用を行使する個人; または
b.知的、芸術的、音楽的、個人的または物理的なスキルまたは性格を使用して、ライブ、印刷、電子、衛星、ケーブル、光ファイバーまたはその他の媒体を介して、映画またはテープ、またはテレビまたはラジオ放送のために、あらゆる目的に関連して活動を行う個人。
非居住者の公共エンターテイナーによってマレーシアで行われたまたは提供されたサービスに関する報酬またはその他の収入は、総支払額の15%の源泉徴収税
現在の慣行は、非居住者の公共エンターテイナーのスポンサーは、非居住者の公共エンターテイナーのための入国許可が移民局から得ることができる前に15%の源泉徴収税を支払う必要があるということを継続しています。
第4条(f)に基づく所得
1January2009から、所得税法第4条(f)に基づく非居住者の他の種類の所得に対して源泉徴収税を10%で徴収する源泉徴収税の仕組みが1967年に導入された。 セクション4(f)の下の収入は、所得税法、1967年のセクション4(a)から4(e)の下でカバーされていない利益と利益を指します。 IRBの見解に基づく第4条(f)に基づくそのような収入には、手数料、保証料および紹介者の手数料が含まれ、これらは受取人の事業収入ではありません。
税を控除して送金しなかった結果
非居住者の支払いまたはクレジットの早い月以内にIRBにそのような税を控除して支払うことができなかった:
- IRBは未払い税の10%の割合で延滞罰則を課すことができる。;
- 費用は控除として許可されず、非居住者に支払われた適格な資本支出には資本手当は利用できません。
- IRBは、政府による債務として支払人から源泉徴収税と罰則を回復することができます。
1.1からの効果を持つ。2011年評価年度2011年には、上記の支払遅延ペナルティに加えて、内国歳入庁長官は、所得税法第113条(2)、1967if–
i.源泉徴収税額控除は、支払いに関連する評価年の所得税申告書の提出のための期日後に行われるか、または支払われる。
ii。 そのような支払いに関連する費用の控除は、支払人の調整後所得に到着する際に内国歳入庁長官に与えられた情報に提出または請求された所得税